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建設工事統計調査規則

昭和三十年建設省令第二十九号

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建設工事統計調査規則の法令ページ

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  • 法令名: 建設工事統計調査規則
  • 法令番号: 昭和三十年建設省令第二十九号
  • 公布日: 1955-11-04
  • 収録条文数: 25件

条文へのリンク

  • 第一条 (省令の趣旨)
  • 第二条 (調査の目的)
  • 第三条 (用語の定義)
  • 第四条 (調査の種類)
  • 第五条 (調査の対象)
  • 第六条 (調査の期日)
  • 第七条 (調査事項)
  • 第八条 (報告の義務及びその方法)
  • 第九条 (電子情報処理組織を使用する方法により行う報告の特例)
  • 第十条 (統計調査員)
  • 第十一条 (立入検査等)
  • 第十二条 (調査票の審査及び提出)
  • 第十三条 (集計及びその結果の公表)
  • 第十四条 (建設工事統計調査に係る関係書類の保存)
  • 第十五条 (事故のあつたときの措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第十一条 (建設工事統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (動態調査に関する規定の適用)
  • 第三条 (施工調査に関する規定の適用)
  • 第四条 (動態調査に係る平成十二年度の特例)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第六条 (建設工事統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条