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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法

昭和三十三年法律第百二十九号

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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の法令ページ

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  • 法令名: 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
  • 法令番号: 昭和三十三年法律第百二十九号
  • 公布日: 1958-05-01
  • 収録条文数: 316件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)
  • 第三条の二 (施行日前に給付事由が生じた年金である給付の額の改定等)
  • 第四条 (組合員の恩給法上の取扱)
  • 第五条 (恩給の受給権の取扱)
  • 第五条の二 (施行日後に恩給受給権を有すべきこととなる者の取扱い)
  • 第六条 (旧法の退職年金等の受給権の取扱)
  • 第七条 (組合員期間の計算の特例)
  • 第八条 (恩給公務員であつた更新組合員の特例)
  • 第九条 (特殊の期間の通算)
  • 第十条 (恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例)
  • 第十一条 (控除期間等の期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)
  • 第十二条 (控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)
  • 第十三条 (控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)
  • 第十三条の二 (追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)
  • 第十三条の三 (追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
  • 第十三条の四 (追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)
  • 第十四条 (一時恩給又は旧法等の規定による退職一時金の返還)
  • 第十五条
  • 第十六条 (公務等による障害共済年金に関する規定の適用)
  • 第十七条 (公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)
  • 第十八条 (旧法の規定による障害年金の額の改定の特例)
  • 第十九条 (旧法の規定による遺族年金の失権に関する経過措置)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第四条
  • 第二章 更新組合員に関する一般的経過措置
  • 第五条