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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令

昭和三十六年政令第二百八十六号

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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令
  • 法令番号: 昭和三十六年政令第二百八十六号
  • 公布日: 1961-08-05
  • 収録条文数: 41件

条文へのリンク

  • 第一条 (社会福祉施設)
  • 第二条 (特定社会福祉事業)
  • 第二条の二 (特定介護保険施設等)
  • 第三条 (退職手当金の額の計算の基礎となる額)
  • 第四条 (障害の程度)
  • 第五条 (被共済職員期間を合算する場合の退職理由)
  • 第六条 (掛金の額)
  • 第七条 (単位掛金額)
  • 第八条 (国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員)
  • 第九条 (補助金算定対象額)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二十三条 (社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条