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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律

昭和三十九年法律第百一号

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自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律
  • 法令番号: 昭和三十九年法律第百一号
  • 公布日: 1964-06-15
  • 収録条文数: 19件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (車両等の輸入手続)
  • 第四条 (輸入税の徴収)
  • 第五条 (輸入税の軽減等)
  • 第六条
  • 第七条 (保証団体)
  • 第八条 (担保の提供等)
  • 第九条 (報告の徴取及び検査)
  • 第十条 (条約の非締約国への便益提供)
  • 第十一条 (政令への委任)
  • 第十二条 (罰則)
  • 第十三条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第九条 (政令への委任)
  • 第一条 (施行期日等)
  • 第六十一条 (自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条