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ダム使用権登録令

昭和四十二年政令第二号

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ダム使用権登録令の法令ページ

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  • 法令名: ダム使用権登録令
  • 法令番号: 昭和四十二年政令第二号
  • 公布日: 1967-01-06
  • 収録条文数: 76件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (管轄)
  • 第三条 (仮登録)
  • 第四条 (予告登録)
  • 第五条 (登録の不存在を主張することができない者)
  • 第六条
  • 第七条 (順位)
  • 第八条
  • 第九条
  • 第十条 (ダム使用権登録簿)
  • 第十一条 (ダム使用権登録簿の編成)
  • 第十二条 (ダム使用権登録簿の様式)
  • 第十三条 (ダム使用権登録簿の滅失)
  • 第十四条 (新登録用紙への移記)
  • 第十五条 (閉鎖ダム使用権登録簿)
  • 第十六条 (ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付及び閲覧の請求等)
  • 第十七条 (登録を行なう場合)
  • 第十八条 (当事者申請主義)
  • 第十九条 (登録権利者だけですることができる登録の申請)
  • 第二十条 (登録義務者の所在が不分明である場合の登録の申請)
  • 第二十一条 (登録名義人だけですることができる登録の申請)
  • 第二十二条 (職権又は嘱託による予告登録)
  • 第二十三条 (予告登録の消除)
  • 第二十四条

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条