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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)

昭和四十四年人事院規則九―八

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人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の法令ページ

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  • 法令名: 人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)
  • 法令番号: 昭和四十四年人事院規則九―八
  • 公布日: 1969-05-01
  • 収録条文数: 86件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (標準職務)
  • 第四条
  • 第五条から第十条まで
  • 第十一条 (新たに職員となつた者の職務の級)
  • 第十二条 (新たに職員となつた者の号俸)
  • 第十三条 (初任給基準表の適用方法)
  • 第十四条
  • 第十五条 (経験年数を有する者の号俸)
  • 第十五条の二 (経験年数)
  • 第十六条 (特別の事情がある職員に対する職務の級及び号俸の取扱い)
  • 第十七条から第十九条まで
  • 第二十条 (昇格)
  • 第二十一条 (上位資格の取得等による昇格)
  • 第二十二条 (特別の場合の昇格)
  • 第二十三条 (昇格の場合の号俸)
  • 第二十四条 (降格)
  • 第二十四条の二 (降格の場合の号俸)
  • 第二十五条 (初任給基準又は俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
  • 第二十六条 (初任給基準を異にする異動をした職員の号俸)
  • 第二十七条
  • 第二十八条 (俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)
  • 第二十九条 (専門スタッフ職俸給表へ異動した職員の号俸)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 標準職務
  • 第三条
  • 第四条
  • 第三章 削除
  • 第五条から第十条まで