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軽自動車検査協会に関する省令

昭和四十七年運輸省令第五十二号

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軽自動車検査協会に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 軽自動車検査協会に関する省令
  • 法令番号: 昭和四十七年運輸省令第五十二号
  • 公布日: 1972-08-08
  • 収録条文数: 26件

条文へのリンク

  • 第一条 (設立の認可の申請)
  • 第二条 (事業計画書の記載事項)
  • 第三条 (定款の変更の認可の申請)
  • 第四条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
  • 第五条 (役員の兼職の承認の申請)
  • 第六条 (評議員の任命の認可の申請)
  • 第七条 (協会の目的を達成するために必要な業務の認可の申請)
  • 第八条 (業務方法書の変更の認可の申請)
  • 第九条 (業務方法書の記載事項)
  • 第十条 (軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地の変更の届出)
  • 第十一条 (検査事務規程の変更の認可の申請)
  • 第十二条 (検査事務規程の記載事項)
  • 第十三条 (軽自動車の検査設備の基準)
  • 第十四条 (軽自動車検査員の要件)
  • 第十五条 (軽自動車検査員の選任届等)
  • 第十六条
  • 第十七条 (協会の運営に対する配慮)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (軽自動車検査員の要件に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条