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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法

昭和五十三年法律第百四号

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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の法令ページ

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  • 法令名: 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法
  • 法令番号: 昭和五十三年法律第百四号
  • 公布日: 1978-11-15
  • 収録条文数: 17件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (認定等に関する処分を行う機関の特例)
  • 第三条
  • 第四条 (認定審査の促進)
  • 第五条 (認定の効力)
  • 第六条 (審査請求の場合における鑑定)
  • 第七条 (環境省令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三十条 (別に定める経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第五条 (経過措置の原則)
  • 第六条 (訴訟に関する経過措置)
  • 第十条 (その他の経過措置の政令への委任)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第一条