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沿岸漁業改善資金助成法施行令

昭和五十四年政令第百二十四号

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沿岸漁業改善資金助成法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 沿岸漁業改善資金助成法施行令
  • 法令番号: 昭和五十四年政令第百二十四号
  • 公布日: 1979-04-27
  • 収録条文数: 13件

条文へのリンク

  • 第一条 (小型の漁船の範囲)
  • 第二条 (経営等改善資金の種類、償還期間及び据置期間)
  • 第三条 (生活改善資金の種類及び償還期間)
  • 第四条 (青年漁業者等養成確保資金の種類、償還期間及び据置期間)
  • 第五条 (沿岸漁業従事者等)
  • 第六条 (融資機関)
  • 第七条 (支払の猶予)
  • 第八条 (都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等)
  • 第九条 (特別会計の経理)
  • 第十条 (事務の委託)
  • 第十一条
  • 第十二条 (納付金)
  • 第十三条 (延滞金)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条