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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則

平成二年通商産業省令第四十一号

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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成二年通商産業省令第四十一号
  • 公布日: 1990-09-12
  • 収録条文数: 160件

条文へのリンク

  • 第一条 (用語)
  • 第二条 (識別番号の表示)
  • 第三条 (識別番号の付与)
  • 第四条 (氏名変更届等の様式等)
  • 第五条 (代理権の証明)
  • 第六条 (包括委任状)
  • 第七条
  • 第八条 (包括委任状の取下げ)
  • 第九条
  • 第十条 (特定手続の指定)
  • 第十条の二 (特定手続の入力事項等)
  • 第十条の三 (副本等の提出の省略)
  • 第十一条 (願書等の様式)
  • 第十二条 (発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)
  • 第十三条 (特定手続の方法)
  • 第十三条の二
  • 第十四条 (同時の特例)
  • 第十五条 (電子証明書の届出)
  • 第十六条及び第十七条
  • 第十八条
  • 第十九条 (物件の提出)
  • 第十九条の二
  • 第二十条 (物件を提出する期間)
  • 第二十一条

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条