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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令

平成十三年政令第四百二十六号

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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成十三年政令第四百二十六号
  • 公布日: 2001-12-21
  • 収録条文数: 43件

条文へのリンク

  • 第一条 (株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由)
  • 第二条 (外国銀行支店に関する読替え)
  • 第三条 (銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に関する読替え)
  • 第四条 (特別株式買取り以外の株式の買取り)
  • 第四条の二 (発行会社株式買取り以外の株式の買取り)
  • 第五条 (店頭売買有価証券)
  • 第六条 (借入金及び銀行等保有株式取得機構債の発行の限度額)
  • 第七条 (銀行等保有株式取得機構債の債券)
  • 第八条 (機構債の発行の方法)
  • 第九条 (募集機構債に関する事項の決定)
  • 第十条 (募集機構債の申込み)
  • 第十一条 (募集機構債の割当て)
  • 第十二条 (募集機構債の引受け)
  • 第十三条 (募集機構債の権利者)
  • 第十四条 (機構債の債券の発行)
  • 第十五条 (銀行等保有株式取得機構債原簿)
  • 第十六条 (機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡)
  • 第十七条 (権利の推定等)
  • 第十八条 (機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)
  • 第十九条 (機構債の質入れの対抗要件)
  • 第二十条 (機構債の債券の喪失)
  • 第二十一条 (利札が欠けている場合における機構債の償還)
  • 第二十二条 (機構債の償還請求権等の消滅時効)
  • 第二十三条 (機構債の発行の認可)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条