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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則

平成十三年国土交通省令第百十五号

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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成十三年国土交通省令第百十五号
  • 公布日: 2001-08-03
  • 収録条文数: 59件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (法第四条第四項の国土交通省令で定める基準)
  • 第三条 (規模及び設備の基準)
  • 第四条 (加齢対応構造等の基準に準ずる基準)
  • 第五条 (法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
  • 第六条 (入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)
  • 第七条 (入居者の募集方法)
  • 第八条 (入居者の選定)
  • 第九条 (入居者の選定の特例)
  • 第十条 (賃貸借契約の解除)
  • 第十一条 (賃貸条件の制限)
  • 第十二条 (法第四十五条第一項第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
  • 第十三条 (令第五条の国土交通省令で定める所得の基準)
  • 第十四条 (地方公共団体の機構又は公社に対する要請)
  • 第十五条 (令第六条第二号の国土交通省令で定めるもの)
  • 第十六条 (法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数)
  • 第十七条 (規模並びに構造及び設備の基準)
  • 第十八条 (加齢対応構造等の基準に準ずる基準)
  • 第十九条 (法第四十九条第一項第四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
  • 第二十条 (法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
  • 第二十一条 (入居者の選定の特例)
  • 第二十二条 (入居者の募集方法)
  • 第二十三条 (入居者の決定)
  • 第二十四条 (賃貸借契約の解除)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 都道府県高齢者居住安定確保計画等
  • 第二条
  • 第三章 地方公共団体等による高齢者向けの優良な賃貸住宅の供給の促進等
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条