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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令

平成十八年政令第百九十二号

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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成十八年政令第百九十二号
  • 公布日: 2006-05-08
  • 収録条文数: 25件

条文へのリンク

  • 第一条 (公告の方法)
  • 第二条 (面会が制限される日)
  • 第三条 (矯正管区の長に対する審査の申請に関する読替え)
  • 第四条 (矯正管区の長に対する審査の申請の裁決に関する読替え)
  • 第五条 (法務大臣に対する再審査の申請に関する読替え)
  • 第六条 (矯正管区の長に対する事実の申告の書面の記載事項)
  • 第七条 (矯正管区の長に対する事実の申告に関する読替え)
  • 第八条 (矯正管区の長による通知に関する読替え)
  • 第九条 (法務大臣に対する事実の申告の書面の記載事項)
  • 第十条 (法務大臣に対する事実の申告に関する読替え)
  • 第十一条 (警察本部長に対する審査の申請に関する読替え)
  • 第十二条 (公安委員会に対する再審査の申請に関する読替え)
  • 第十三条 (警察本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)
  • 第十四条 (警察本部長に対する事実の申告に関する読替え)
  • 第十五条 (公安委員会に対する事実の申告の書面の記載事項)
  • 第十六条 (公安委員会に対する事実の申告に関する読替え)
  • 第十七条 (管区海上保安本部長に対する審査の申請に関する読替え)
  • 第十八条 (海上保安庁長官に対する再審査の申請に関する読替え)
  • 第十九条 (管区海上保安本部長に対する事実の申告の書面の記載事項)
  • 第二十条 (管区海上保安本部長に対する事実の申告に関する読替え)
  • 第二十一条 (海上保安庁長官に対する事実の申告の書面の記載事項)
  • 第二十二条 (海上保安庁長官に対する事実の申告に関する読替え)
  • 第二十三条 (釈放の事由)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条