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金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令

平成二十一年内閣府令第七十七号

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金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令の法令ページ

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  • 法令名: 金融商品取引法第五章の五の規定による指定紛争解決機関に関する内閣府令
  • 法令番号: 平成二十一年内閣府令第七十七号
  • 公布日: 2009-12-28
  • 収録条文数: 19件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
  • 第三条 (割合の算定)
  • 第四条 (金融商品取引関係業者に対する意見聴取等)
  • 第五条 (指定申請書の提出)
  • 第六条 (指定申請書の添付書類)
  • 第七条 (業務規程で定めるべき事項)
  • 第八条 (手続実施基本契約の内容)
  • 第九条 (実質的支配者等)
  • 第十条 (子会社等)
  • 第十一条 (苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
  • 第十二条 (紛争解決委員の利害関係等)
  • 第十三条 (金融商品取引業等業務関連紛争の当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客に対する説明)
  • 第十四条 (手続実施記録の保存及び作成)
  • 第十五条 (届出事項)
  • 第十六条 (紛争解決等業務に関する報告書の提出)
  • 第十七条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (業務に関する報告書等に係る経過措置)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第二章 業務