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総合特別区域法施行規則

平成二十三年内閣府令第三十九号

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総合特別区域法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 総合特別区域法施行規則
  • 法令番号: 平成二十三年内閣府令第三十九号
  • 公布日: 2011-07-29
  • 収録条文数: 42件

条文へのリンク

  • 第一条 (令第一条各号の内閣府令で定める事業)
  • 第二条 (法第二条第二項第二号ロの内閣府令で定める規制の特例措置等)
  • 第三条 (法第二条第二項第三号の内閣府令で定める事業)
  • 第四条 (法第二条第二項第三号の内閣府令で定める金融機関)
  • 第五条 (令第二条各号の内閣府令で定める事業)
  • 第六条 (法第二条第三項第三号の内閣府令で定める事業)
  • 第七条 (法第二条第三項第三号の内閣府令で定める金融機関)
  • 第八条 (国際戦略総合特別区域の指定の申請)
  • 第九条 (国際戦略総合特別区域を指定した旨の公表)
  • 第十条 (国際戦略総合特別区域の指定の解除の申請等)
  • 第十一条 (国際戦略総合特別区域計画の認定の申請)
  • 第十一条の二 (公示の方法)
  • 第十二条 (国際戦略総合特別区域計画の変更の認定の申請)
  • 第十三条 (法第十四条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
  • 第十四条 (地域協議会を組織した旨の公表)
  • 第十五条 (法第二十六条第一項の指定法人の要件)
  • 第十六条 (報告書の提出時期及び手続)
  • 第十七条 (法第二十六条の規定による指定法人の指定の申請手続等)
  • 第十八条から第二十条まで
  • 第二十一条 (法第二十八条第一項の指定金融機関の要件)
  • 第二十二条 (法第二十八条第三項の内閣府令で定める償還方法)
  • 第二十三条 (法第二十八条第五項の内閣府令で定める期間)
  • 第二十四条 (国際戦略総合特区支援利子補給金の支給)
  • 第二十五条 (法第二十八条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条