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内水面漁業の振興に関する法律施行規則

平成二十六年農林水産省令第四十三号

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内水面漁業の振興に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 内水面漁業の振興に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成二十六年農林水産省令第四十三号
  • 公布日: 2014-07-08
  • 収録条文数: 31件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (許可の申請)
  • 第三条 (許可証)
  • 第四条 (休業の届出を要する期間)
  • 第五条 (指定養殖業の制限措置)
  • 第六条 (申請すべき期間に関する特別の事情)
  • 第七条 (養殖場が滅失した場合の許可の申請)
  • 第八条 (許可の申請後申請者が死亡し、又は解散し、若しくは分割をした場合)
  • 第九条 (許可をすべき者の決定)
  • 第十条 (許可の有効期間)
  • 第十一条 (変更の許可の申請)
  • 第十二条 (相続又は法人の合併若しくは分割の届出)
  • 第十三条 (許可証の書換交付の申請)
  • 第十四条 (許可証の再交付の申請)
  • 第十五条 (許可証の書換交付及び再交付)
  • 第十六条 (許可証の返納)
  • 第十七条 (許可手数料)
  • 第十八条 (届出養殖業の届出)
  • 第十九条 (届出養殖業者の相続人等に関する特例)
  • 第二十条 (届出番号の決定等)
  • 第二十一条 (実績報告書の提出)
  • 第二十二条 (身分を示す証明書)
  • 第二十三条 (提出書類の経由機関)
  • 第二十四条 (添付書類の省略)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条