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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)

平成二十六年人事院規則二一―〇―六

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人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の法令ページ

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  • 法令名: 人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)
  • 法令番号: 平成二十六年人事院規則二一―〇―六
  • 公布日: 2014-05-29
  • 収録条文数: 57件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (国若しくは地方公共団体の事務又は事業に類する事務又は事業)
  • 第四条 (官民人事交流法の対象とする法人)
  • 第五条 (交流派遣の対象から除外する職員)
  • 第六条 (交流基準に係る意見聴取)
  • 第七条 (人事交流の対象とする民間企業)
  • 第八条
  • 第九条 (交流派遣の対象とする職員)
  • 第十条 (所管関係にある場合の交流派遣の制限)
  • 第十一条
  • 第十二条
  • 第十三条
  • 第十四条 (特別契約関係がある場合の交流派遣の制限)
  • 第十五条 (契約の締結に携わった職員等に係る交流派遣の制限)
  • 第十六条 (派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限)
  • 第十七条 (職員に対する特別の取扱いによる交流派遣の制限)
  • 第十八条 (民間企業における業務内容による交流派遣の制限)
  • 第十九条 (民間企業の部門との交流派遣の制限)
  • 第二十条 (交流採用の対象とする者)
  • 第二十一条 (所管関係にある場合の交流採用の制限)
  • 第二十二条
  • 第二十三条 (特別契約関係がある場合の交流採用の制限)
  • 第二十四条 (契約の締結に携わった職員等に係る交流採用の制限)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第二章 交流基準