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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律

平成三十年法律第四十七号

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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
  • 法令番号: 平成三十年法律第四十七号
  • 公布日: 2018-06-13
  • 収録条文数: 20件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (基本理念)
  • 第四条 (国の責務)
  • 第五条 (地方公共団体の責務)
  • 第六条 (財政上の措置等)
  • 第七条 (基本計画)
  • 第八条 (地方公共団体の計画)
  • 第九条 (文化芸術の鑑賞の機会の拡大)
  • 第十条 (文化芸術の創造の機会の拡大)
  • 第十一条 (文化芸術の作品等の発表の機会の確保)
  • 第十二条 (芸術上価値が高い作品等の評価等)
  • 第十三条 (権利保護の推進)
  • 第十四条 (芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援)
  • 第十五条 (文化芸術活動を通じた交流の促進)
  • 第十六条 (相談体制の整備等)
  • 第十七条 (人材の育成等)
  • 第十八条 (情報の収集等)
  • 第十九条 (関係者の連携協力)
  • 第二十条

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第二章 基本計画等