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最高裁判所裁判官国民審査法

昭和二十二年法律第百三十六号

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最高裁判所裁判官国民審査法の法令ページ

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  • 法令名: 最高裁判所裁判官国民審査法
  • 法令番号: 昭和二十二年法律第百三十六号
  • 公布日: 1947-11-20
  • 収録条文数: 119件

条文へのリンク

  • 第一条 (この法律の趣旨)
  • 第二条 (審査の期日)
  • 第三条 (審査を行う区域)
  • 第四条 (審査権)
  • 第四条の二 (審査予定裁判官の通知等)
  • 第五条 (審査の期日及び裁判官の氏名等の告示)
  • 第五条の二 (審査に付される裁判官に関する通知)
  • 第五条の三 (裁判官が退官等した場合における審査の取扱い等)
  • 第六条 (審査の方法)
  • 第七条 (投票区及び開票区)
  • 第八条 (審査人の名簿)
  • 第九条 (審査に関する事務の管理)
  • 第十条 (技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
  • 第十条の二 (是正の指示)
  • 第十一条 (処理基準)
  • 第十二条 (投票に関する事務の担任)
  • 第十三条 (投票の時及び場所)
  • 第十四条 (投票用紙等の調製)
  • 第十四条の二 (裁判官が退官等した場合における投票用紙の取扱い等)
  • 第十五条 (投票の方式)
  • 第十六条 (点字による投票)
  • 第十六条の二 (期日前投票の時及び場所)
  • 第十六条の三 (洋上投票等)
  • 第十六条の四 (在外投票)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第五条
  • 第五条の二