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漁業登録令施行規則

昭和二十六年農林省令第六十四号

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漁業登録令施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 漁業登録令施行規則
  • 法令番号: 昭和二十六年農林省令第六十四号
  • 公布日: 1951-09-01
  • 収録条文数: 48件

条文へのリンク

  • 第一条 (漁業権登録簿の様式)
  • 第二条 (入漁権登録簿の様式)
  • 第三条 (漁場図つづり込帳)
  • 第四条 (漁業信託登録簿の様式)
  • 第五条 (附属書類)
  • 第六条 (免許漁業原簿の謄本又は抄本の交付請求等)
  • 第七条
  • 第八条 (管轄の転属)
  • 第九条 (免許漁業原簿の記載)
  • 第十条
  • 第十一条 (附記登録の順位番号)
  • 第十二条 (共有者の記載)
  • 第十三条 (表示欄等の登録)
  • 第十四条 (用紙の継続)
  • 第十五条 (漁場図に関する記載)
  • 第十六条 (更正、変更又は消滅の登録)
  • 第十七条 (まつ消)
  • 第十八条 (免許漁業原簿の閉鎖)
  • 第十九条 (免許漁業原簿の移送)
  • 第二十条 (登録の順序)
  • 第二十一条 (漁業権の取得の登録)
  • 第二十二条 (漁業権変更の登録)
  • 第二十三条
  • 第二十四条 (消滅の登録)

目次

  • 第一章 登録に関する帳簿
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条