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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令

昭和三十一年政令第二百四十八号

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労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
  • 法令番号: 昭和三十一年政令第二百四十八号
  • 公布日: 1956-07-27
  • 収録条文数: 54件

条文へのリンク

  • 第一条 (労働保険審査官の任命)
  • 第二条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者)
  • 第三条 (審査請求の経由)
  • 第四条 (審査請求の方式等)
  • 第五条
  • 第六条 (移送の通知)
  • 第七条 (関係者に対する通知)
  • 第八条 (関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見)
  • 第九条 (原処分の執行の停止及びその取消の通知)
  • 第十条 (手続の併合又は分離)
  • 第十一条 (説明の徴取)
  • 第十二条
  • 第十三条 (審理のための処分の申立て)
  • 第十四条 (費用の弁償)
  • 第十四条の二 (通話者等の確認)
  • 第十四条の三 (交付の求め)
  • 第十四条の四 (交付の方法)
  • 第十四条の五 (手数料の額等)
  • 第十四条の六 (手数料の減免)
  • 第十四条の七 (送付による交付)
  • 第十五条 (手続の受継)
  • 第十五条の二 (審査請求の取下げ)
  • 第十六条 (一部決定)
  • 第十七条 (決定書の方式)

目次

  • 第一章 労働保険審査官
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条