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養鶏振興法施行規則

昭和三十五年農林省令第十八号

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養鶏振興法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 養鶏振興法施行規則
  • 法令番号: 昭和三十五年農林省令第十八号
  • 公布日: 1960-04-30
  • 収録条文数: 22件

条文へのリンク

  • 第一条 (標準鶏の特徴)
  • 第二条 (交配可能の状態におく場合の条件等)
  • 第三条
  • 第四条 (種卵に関する表示)
  • 第五条 (鶏のひなに関する表示)
  • 第六条 (標準鶏の認定の申請)
  • 第七条 (標準鶏の標識)
  • 第八条 (ふ化場の施設)
  • 第九条 (ふ化場の施設の基準)
  • 第十条 (種卵のふ化に関する経験)
  • 第十一条 (登録申請書の様式等)
  • 第十二条
  • 第十三条 (ふ化場の確認の申請)
  • 第十四条 (登記簿の記載事項)
  • 第十五条 (登録の公示)
  • 第十六条 (変更の届出)
  • 第十七条 (登録のまつ消)
  • 第十八条 (登録ふ化業者の義務)
  • 第一条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条