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戦傷病者特別援護法

昭和三十八年法律第百六十八号

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戦傷病者特別援護法の法令ページ

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  • 法令名: 戦傷病者特別援護法
  • 法令番号: 昭和三十八年法律第百六十八号
  • 公布日: 1963-08-03
  • 収録条文数: 73件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (国、地方公共団体及び国民の責務)
  • 第四条 (戦傷病者手帳の交付)
  • 第五条 (記載事項の訂正)
  • 第六条 (戦傷病者手帳の返還)
  • 第七条 (戦傷病者手帳の譲渡等の禁止)
  • 第八条 (政令への委任)
  • 第八条の二 (戦傷病者相談員)
  • 第九条 (援護の種類)
  • 第十条 (療養の給付)
  • 第十一条 (療養の給付の範囲)
  • 第十二条 (療養の給付の機関)
  • 第十三条 (指定医療機関の義務)
  • 第十四条 (診療方針及び診療報酬)
  • 第十五条 (診療報酬の審査及び支払)
  • 第十六条 (報告及び検査)
  • 第十七条 (療養費の支給)
  • 第十八条 (療養手当の支給)
  • 第十九条 (葬祭費の支給)
  • 第二十条 (更生医療の給付)
  • 第二十一条 (補装具の支給及び修理)
  • 第二十二条 (国立の保養所への収容)
  • 第二十三条 (旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条