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自動車重量税法施行規則

昭和四十六年大蔵省令第六十六号

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自動車重量税法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 自動車重量税法施行規則
  • 法令番号: 昭和四十六年大蔵省令第六十六号
  • 公布日: 1971-09-08
  • 収録条文数: 16件

条文へのリンク

  • 第一条 (非課税軽自動車であることを明らかにするための書類)
  • 第二条 (車両総重量がないものとされる被牽引自動車)
  • 第三条 (電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)
  • 第四条 (納付の委託に係る通知)
  • 第五条 (納付受託者の指定の基準)
  • 第六条 (納付受託者の指定の手続)
  • 第七条 (納付受託者の指定に係る公示事項)
  • 第八条 (納付受託者の名称等の変更の届出)
  • 第九条 (納付受託の手続)
  • 第十条 (納付受託者の報告)
  • 第十一条 (納付受託者に対する報告の徴求)
  • 第十二条 (帳簿等の書式)
  • 第十三条 (納付受託者の指定取消の通知)
  • 第十四条 (納付の委託がされた場合の納付の確認の時期)
  • 第十五条 (税額の認定通知)
  • 第十六条 (納付不足額の通知事項)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条