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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則

昭和五十七年大蔵省令第十六号

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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則
  • 法令番号: 昭和五十七年大蔵省令第十六号
  • 公布日: 1982-03-31
  • 収録条文数: 147件

条文へのリンク

  • 第一条 (兼営の認可の申請等)
  • 第二条 (兼営の認可の予備審査)
  • 第三条 (金融機関が営むことができない業務)
  • 第四条 (業務の種類及び方法)
  • 第五条 (営業保証金の供託の届出等)
  • 第六条 (営業保証金に代わる契約の締結の届出等)
  • 第七条 (営業保証金の追加供託の起算日)
  • 第八条 (営業保証金に充てることができる有価証券の種類)
  • 第九条 (営業保証金に充てることができる有価証券の価額)
  • 第十条 (信託業務の委託の適用除外)
  • 第十一条 (親法人等又は関連法人等)
  • 第十一条の二 (特定兼営業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
  • 第十二条 (信託の引受けに係る行為準則)
  • 第十三条 (信託契約の内容の説明を要しない場合)
  • 第十四条 (信託契約締結時の情報の提供)
  • 第十五条 (信託契約締結時の情報の提供を要しない場合)
  • 第十六条 (信託契約締結時の交付書面の記載事項)
  • 第十七条 (計算期間の特例)
  • 第十八条 (信託財産の状況に係る情報の提供)
  • 第十九条 (信託財産状況報告書の記載事項)
  • 第十九条の二 (信託財産の状況に係る情報の提供頻度)
  • 第二十条 (信託財産の状況に係る情報の提供を要しない場合)
  • 第二十一条 (信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)
  • 第二十二条 (信託財産に損害を生じさせ、又は信託業の信用を失墜させることのない体制の整備に関する事項)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条