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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令

昭和五十八年政令第十三号

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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令
  • 法令番号: 昭和五十八年政令第十三号
  • 公布日: 1983-02-12
  • 収録条文数: 19件

条文へのリンク

  • 第一条 (運航士の職務)
  • 第二条 (登録海技免許講習等の登録の有効期間)
  • 第三条 (登録海技免状更新講習等に関する読替え)
  • 第四条 (登録船舶職員養成施設等に関する読替え)
  • 第五条 (乗組み基準)
  • 第六条 (登録漁ろう操船講習機関の登録の有効期間)
  • 第七条 (登録漁ろう操船講習機関等に関する読替え)
  • 第八条 (指定試験機関の指定の有効期間)
  • 第九条 (登録特定操縦免許講習機関の登録の有効期間)
  • 第十条 (登録特定操縦免許講習機関等に関する読替え)
  • 第十一条 (登録小型船舶教習所等の登録の有効期間)
  • 第十二条 (登録小型船舶教習所等に関する読替え)
  • 第十三条 (登録操縦免許証更新講習等に関する読替え)
  • 第十四条 (乗船基準)
  • 第十五条 (法第二十三条の三十九第一項の政令で定める小型船舶及び基準)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (罰則に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条