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回路配置利用権等の登録に関する省令

昭和六十年通商産業省令第八十一号

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回路配置利用権等の登録に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 回路配置利用権等の登録に関する省令
  • 法令番号: 昭和六十年通商産業省令第八十一号
  • 公布日: 1985-12-24
  • 収録条文数: 45件

条文へのリンク

  • 第一条 (回路配置原簿の調製方法)
  • 第二条 (閉鎖回路配置原簿の作成)
  • 第三条 (閉鎖回路配置原簿の保存期間)
  • 第四条 (回路配置原簿の記録)
  • 第五条 (書面の用語等)
  • 第六条 (設定登録の申請書)
  • 第七条 (添付資料)
  • 第八条
  • 第九条 (名義変更届の様式等)
  • 第十条 (持分の記載等)
  • 第十一条 (課税標準の価格の記載)
  • 第十二条 (番号の記録)
  • 第十三条 (付記登録の方法)
  • 第十四条 (変更された登録事項等の抹消記号の記録)
  • 第十五条 (抹消の登録の方法)
  • 第十六条 (回復の登録の方法)
  • 第十七条 (登録年月日の記録等)
  • 第十八条 (分界)
  • 第十九条 (記録する余地がない場合)
  • 第二十条 (閉鎖の記録)
  • 第二十一条 (受付番号の記載等)
  • 第二十二条 (同一の順位番号の記録)
  • 第二十三条 (受付番号の通知)
  • 第二十四条 (設定登録の方法)

目次

  • 第一章 回路配置原簿の調製方法等
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 申請の手続
  • 第五条
  • 第六条