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協同組合による金融事業に関する法律施行規則

平成五年大蔵省令第十号

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協同組合による金融事業に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成五年大蔵省令第十号
  • 公布日: 1993-03-03
  • 収録条文数: 387件

条文へのリンク

  • 第一条 (信用協同組合等の認可の申請等)
  • 第一条の二 (外国銀行代理業務に関する認可の申請等)
  • 第一条の三 (委託契約の内容を記載した書面の記載事項)
  • 第一条の四 (外国銀行代理業務の内容及び方法)
  • 第二条 (業務の種類又は方法の変更の認可を要しない場合)
  • 第三条 (信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権)
  • 第四条 (信用協同組合等の子会社の範囲等)
  • 第五条 (法第四条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
  • 第六条 (認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)
  • 第六条の二 (他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得すること等についての認可の申請等)
  • 第六条の三 (一定の業務高度化等会社)
  • 第六条の四 (信用協同組合等による信用協同組合等グループの経営管理の内容等)
  • 第七条 (法第四条の三第一項等の規定が適用されないこととなる事由)
  • 第八条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)
  • 第九条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)
  • 第九条の二 (特例対象会社)
  • 第十条 (専門子会社の業務等)
  • 第十一条 (子会社の業務及び財産の状況の総会への報告)
  • 第十二条 (役員等の兼職の認可の申請等)
  • 第十二条の二 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
  • 第十二条の三 (役員の説明義務)
  • 第十三条 (監査報告の作成等)
  • 第十四条 (会社法等の規定を準用する場合における子会社)
  • 第十五条 (事業報告の内容を記載した書面等の記載方法)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条