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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律

平成六年法律第四十六号

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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
  • 法令番号: 平成六年法律第四十六号
  • 公布日: 1994-06-29
  • 収録条文数: 71件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (地域)
  • 第四条 (基本方針)
  • 第五条 (市町村計画)
  • 第六条 (協定)
  • 第七条 (協定の認定等)
  • 第八条 (協定の変更)
  • 第九条 (協定の認定の取消し)
  • 第十条 (協定成立後の協定への参加)
  • 第十一条 (農用地区域設定の特例)
  • 第十二条 (農作業体験施設等の整備に関する計画の認定)
  • 第十三条 (資金の確保)
  • 第十四条 (国等の援助)
  • 第十五条 (農業生産の基盤の整備及び開発等の推進に当たっての配慮)
  • 第十六条 (農林漁業体験民宿業者の登録)
  • 第十七条 (標識の掲示等)
  • 第十八条 (登録実施機関の登録)
  • 第十九条 (欠格条項)
  • 第二十条 (登録実施機関の登録の基準)
  • 第二十一条 (登録実施機関の登録の更新)
  • 第二十二条 (登録実施の義務)
  • 第二十三条 (事務所の変更の届出)
  • 第二十四条 (登録実施事務規程)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条