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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令

平成七年政令第二十六号

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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成七年政令第二十六号
  • 公布日: 1995-02-17
  • 収録条文数: 64件

条文へのリンク

  • 第一条 (被爆者の範囲)
  • 第一条の二 (法第二条第二項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請)
  • 第二条 (被爆者健康手帳交付台帳)
  • 第三条 (居住地の変更)
  • 第四条 (国外への居住地の変更)
  • 第五条 (国内への居住地の変更)
  • 第六条 (被爆者健康手帳の再交付)
  • 第七条 (省令への委任)
  • 第八条 (認定の申請)
  • 第九条 (審議会等で政令で定めるもの)
  • 第十条 (政令で定める機関)
  • 第十一条 (医療機関の指定)
  • 第十二条 (届出)
  • 第十三条 (指定辞退の申出)
  • 第十四条 (医療に関する審査機関)
  • 第十五条 (被爆者一般疾病医療機関の指定)
  • 第十六条 (準用)
  • 第十七条 (法第二十九条第一項の規定による手当の額の改定)
  • 第十八条 (介護手当の支給)
  • 第十九条 (葬祭料の支給)
  • 第二十条 (交付金)
  • 第二十一条 (国庫の負担)
  • 第二十二条 (都道府県等が処理する事務)
  • 第二十三条 (事務の区分)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条