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資産の流動化に関する法律施行規則

平成十二年総理府令第百二十八号

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資産の流動化に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 資産の流動化に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成十二年総理府令第百二十八号
  • 公布日: 2000-11-17
  • 収録条文数: 187件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (訳文の添付)
  • 第三条 (外国通貨の換算)
  • 第四条 (業務開始届出)
  • 第五条 (重要使用人の範囲)
  • 第六条 (業務開始届出書等のその他の記載事項)
  • 第六条の二 (従たる特定資産)
  • 第七条 (業務開始届出書等に添付すべき書類)
  • 第八条
  • 第九条
  • 第十条 (業務開始届出等に添付すべき電磁的記録)
  • 第十一条 (業務開始届出書の受理)
  • 第十二条 (資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項)
  • 第十三条 (優先出資に係る発行及び消却に関する事項)
  • 第十四条 (特定社債等に係る発行及び償還に関する事項)
  • 第十五条 (特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)
  • 第十六条 (特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)
  • 第十七条 (特定借入れに係る借入れ及び弁済に関する事項)
  • 第十八条 (特定資産に関する事項)
  • 第十九条 (特定資産の管理及び処分に関する事項)
  • 第二十条 (特定借入れ以外の資金の借入れに関する事項)
  • 第二十一条 (その他資産流動化計画記載事項)
  • 第二十二条 (業務開始届出等に係る特例)
  • 第二十三条 (追加届出)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 特定目的会社制度
  • 第一節 届出
  • 第四条
  • 第五条