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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律

平成十四年法律第百四十三号

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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
  • 法令番号: 平成十四年法律第百四十三号
  • 公布日: 2002-12-11
  • 収録条文数: 24件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (国等の責務)
  • 第四条 (帰国等に伴う費用)
  • 第五条 (拉致被害者等給付金及び滞在援助金の支給)
  • 第五条の二 (老齢給付金の支給)
  • 第五条の三 (配偶者支援金の支給)
  • 第六条 (生活相談等)
  • 第七条 (住宅の供給の促進)
  • 第八条 (雇用の機会の確保)
  • 第九条 (教育の機会の確保)
  • 第十条 (戸籍に関する手続に係る便宜の供与)
  • 第十一条 (国民年金の特例)
  • 第十一条の二 (特別給付金の支給)
  • 第十一条の三 (追納支援一時金の支給)
  • 第十二条 (譲渡等の禁止)
  • 第十三条 (非課税)
  • 第十四条 (情報の提供)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (拉致被害者等給付金の支給の特例)
  • 第三条 (検討)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第三条 (政令への委任)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第五条の三
  • 第六条