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独立行政法人水資源機構法施行令

平成十五年政令第三百二十九号

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独立行政法人水資源機構法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 独立行政法人水資源機構法施行令
  • 法令番号: 平成十五年政令第三百二十九号
  • 公布日: 2003-07-24
  • 収録条文数: 106件

条文へのリンク

  • 第一条 (特定施設)
  • 第二条 (事業実施計画の記載事項)
  • 第三条 (事業実施計画に関する意見の聴取及び同意の方式)
  • 第四条
  • 第五条 (事業実施計画に関する同意徴集手続の簡素化の要件)
  • 第六条 (事業実施計画の認可に関する公示の方法)
  • 第七条 (事業の廃止時の協議等の内容)
  • 第八条 (事業の廃止に関する意見の聴取及び同意の方式)
  • 第九条
  • 第十条 (国庫納付金)
  • 第十一条 (操作特定施設)
  • 第十二条 (操作特定施設に係る施設管理規程に関する協議)
  • 第十三条 (施設管理規程の記載事項)
  • 第十四条 (機構が行う特定施設の工事に係る河川管理者の権限等)
  • 第十五条 (特定施設の工事に関する公示の方法)
  • 第十六条 (指揮に関する国土交通大臣の権限の委任)
  • 第十七条 (危害防止のための通知等)
  • 第十七条の二 (機構が行う特定改築等工事)
  • 第十七条の三 (機構が行う特定河川工事に係る河川管理者の権限等)
  • 第十七条の四 (特定河川工事に関する公示の方法)
  • 第十八条 (特定多目的ダム方式負担割合等)
  • 第十九条 (国が機構に交付する費用)
  • 第二十条 (特定施設の新築又は改築に要する費用の範囲)
  • 第二十一条 (特定施設の新築又は改築に係る交付金の額の算出方法等)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 業務の実施方法
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条