ページ概要・目次

不動産登記令

平成十六年政令第三百七十九号

不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

不動産登記令の法令ページ

このページはクラウド六法の不動産登記令ページです。不動産登記令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 不動産登記令
  • 法令番号: 平成十六年政令第三百七十九号
  • 公布日: 2004-12-01
  • 収録条文数: 38件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (申請情報)
  • 第四条 (申請情報の作成及び提供)
  • 第五条 (一の申請情報による登記の申請)
  • 第六条 (申請情報の一部の省略)
  • 第七条 (添付情報)
  • 第八条 (登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)
  • 第九条 (添付情報の一部の省略)
  • 第十条 (添付情報の提供方法)
  • 第十一条 (登記事項証明書に代わる情報の送信)
  • 第十二条 (電子署名)
  • 第十三条 (表示に関する登記の添付情報の特則)
  • 第十四条 (電子証明書の送信)
  • 第十五条 (添付情報の提供方法)
  • 第十六条 (申請情報を記載した書面への記名押印等)
  • 第十七条 (代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)
  • 第十八条 (代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)
  • 第十九条 (承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)
  • 第二十条 (登記すべきものでないとき)
  • 第二十一条 (写しの交付を請求することができる図面)
  • 第二十二条 (登記識別情報に関する証明)
  • 第二十三条 (事件の送付)
  • 第二十四条 (意見書の提出等)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 申請情報及び添付情報
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条