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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則

平成十七年内閣府令第九号

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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成十七年内閣府令第九号
  • 公布日: 2005-02-25
  • 収録条文数: 35件

条文へのリンク

  • 第一条 (法第六条第一項に規定する部隊等)
  • 第二条 (引渡し時の報告)
  • 第三条 (確認記録)
  • 第四条 (判断通知書)
  • 第五条 (判断同意書)
  • 第六条 (抑留資格認定官の管轄)
  • 第七条 (供述調書の作成)
  • 第八条 (参考人の出頭の要求等)
  • 第九条 (身体検査調書)
  • 第十条 (公務所等への照会の方式)
  • 第十一条 (認定調査記録)
  • 第十二条 (抑留資格認定書)
  • 第十三条 (抑留資格認定通知書)
  • 第十四条 (認定等同意書)
  • 第十五条 (放免書)
  • 第十六条 (仮収容令書)
  • 第十七条 (抑留令書)
  • 第十八条 (送還への同意)
  • 第十九条 (送還令書の様式)
  • 第二十条 (送還令書を執行したとみなす方法)
  • 第二十一条 (送還実績等の通知)
  • 第二十二条 (送還計画等の周知)
  • 第二十三条 (領置してはならない私用の物品)
  • 第二十四条 (領置金品の記録)

目次

  • 第一章 拘束及び抑留資格認定の手続
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条