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地域再生法施行規則

平成十七年内閣府令第五十三号

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地域再生法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 地域再生法施行規則
  • 法令番号: 平成十七年内閣府令第五十三号
  • 公布日: 2005-04-01
  • 収録条文数: 50件

条文へのリンク

  • 第一条 (地域再生計画の認定の申請)
  • 第二条 (地域再生計画の記載事項)
  • 第三条 (法第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件)
  • 第四条 (法第五条第四項第三号の内閣府令で定める事業)
  • 第五条 (法第五条第四項第三号の内閣府令で定める金融機関)
  • 第六条 (法第五条第四項第四号イの内閣府令で定める事業)
  • 第七条 (法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業等)
  • 第八条 (法第五条第四項第五号の内閣府令で定める業務施設等)
  • 第九条 (公示の方法)
  • 第十条 (地域再生計画の変更の認定の申請)
  • 第十一条 (法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
  • 第十二条 (地域再生協議会を組織した旨の公表)
  • 第十三条 (寄附を行う法人に対する利益供与の禁止)
  • 第十四条 (まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施に係る手続)
  • 第十五条 (法第十四条第一項の内閣府令で定める要件)
  • 第十六条 (法第十四条第三項の内閣府令で定める償還方法)
  • 第十七条 (法第十四条第五項の内閣府令で定める期間)
  • 第十八条 (地域再生支援利子補給金の支給)
  • 第十九条 (指定金融機関の指定の申請手続等)
  • 第二十条 (法第十五条第一項の内閣府令で定める要件)
  • 第二十一条 (特定地域再生支援利子補給金の支給)
  • 第二十二条 (指定金融機関の指定の申請手続等)
  • 第二十三条 (法第十六条の内閣府令で定める要件)
  • 第二十四条 (認定地方公共団体による会社の要件の確認)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条