ページ概要・目次

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則

平成十九年国土交通省令第八十号

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則(平成十九年国土交通省令第八十号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の法令ページ

このページはクラウド六法の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則ページです。地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成十九年国土交通省令第八十号
  • 公布日: 2007-09-26
  • 収録条文数: 93件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (法第二条第二号ハの国土交通省令で定める者)
  • 第二条の二 (法第二条第六号の国土交通省令で定める措置)
  • 第三条 (法第二条第六号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上)
  • 第四条 (法第二条第七号イの国土交通省令で定める者)
  • 第五条 (法第二条第七号イの国土交通省令で定める要件)
  • 第六条 (法第二条第七号ロの国土交通省令で定める要件)
  • 第七条 (法第二条第八号の国土交通省令で定める措置)
  • 第八条 (法第二条第八号の国土交通省令で定める運送サービスの質の向上)
  • 第九条 (法第二条第九号ニの国土交通省令で定める事業構造の変更)
  • 第九条の二 (法第二条第十一号の国土交通省令で定める選定の方法)
  • 第九条の三 (法第二条第十三号ハの国土交通省令で定めるもの)
  • 第九条の四 (法第三条第二項第八号の国土交通省令で定める地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する事項)
  • 第十条 (地域公共交通計画の作成の方法)
  • 第十条の二 (地域公共交通計画に定める定量的な目標)
  • 第十一条 (軌道運送高度化実施計画の記載事項)
  • 第十二条 (軌道運送高度化実施計画の認定の申請)
  • 第十三条 (軌道運送高度化実施計画の変更の認定の申請)
  • 第十四条 (申請書の送付手続)
  • 第十五条 (道路運送高度化実施計画の記載事項)
  • 第十六条 (道路運送高度化実施計画の認定の申請)
  • 第十七条 (道路運送高度化実施計画の変更の認定の申請)
  • 第十七条の二 (認定を要しない道路運送高度化実施計画の軽微な変更)
  • 第十七条の三 (法第十四条第四項の国土交通省令で定める意見聴取の方法)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条