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経済センサス基礎調査規則

平成二十年総務省令第百二十五号

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経済センサス基礎調査規則の法令ページ

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  • 法令名: 経済センサス基礎調査規則
  • 法令番号: 平成二十年総務省令第百二十五号
  • 公布日: 2008-11-28
  • 収録条文数: 23件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (調査の目的)
  • 第三条 (定義)
  • 第四条 (調査日)
  • 第五条 (調査の対象)
  • 第六条 (調査の種類)
  • 第七条 (調査事項等)
  • 第八条 (統計調査員)
  • 第九条 (統計調査員の身分を示す証票)
  • 第十条 (調査区の設定及び修正)
  • 第十一条 (名簿等の作成)
  • 第十二条 (調査の方法及び期間)
  • 第十三条 (期間の変更)
  • 第十四条 (報告の義務及び方法)
  • 第十五条 (調査票等の提出等)
  • 第十六条 (結果の公表等)
  • 第十七条 (事業所及び企業の名簿の作成)
  • 第十八条 (調査区の管理)
  • 第十九条 (調査票等の保存)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (事業所・企業統計調査規則の廃止)
  • 第三条 (事業所・企業統計調査規則の廃止に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条