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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

平成二十三年法律第二十九号

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
  • 法令番号: 平成二十三年法律第二十九号
  • 公布日: 2011-04-27
  • 収録条文数: 334件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (法人課税信託の受託者等に関するこの法律の適用)
  • 第四条 (雑損控除の特例)
  • 第五条 (雑損失の繰越控除の特例)
  • 第六条 (被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等)
  • 第七条 (純損失の繰越控除の特例)
  • 第八条 (震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)
  • 第九条 (非居住者への適用)
  • 第九条の二 (財産形成住宅貯蓄契約等の要件に該当しない事実が生じた場合の課税の特例)
  • 第十条 (企業立地促進区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
  • 第十条の二 (避難解除区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
  • 第十条の三 (企業立地促進区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
  • 第十条の三の二 (避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除)
  • 第十条の四 (所得税の額から控除される特別控除額の特例)
  • 第十一条 (新産業創出等推進事業促進区域における開発研究用資産の特別償却等)
  • 第十一条の二
  • 第十一条の三 (特別償却等に関する複数の規定の不適用)
  • 第十一条の三の二 (福島再開投資等準備金)
  • 第十一条の三の三 (被災した個人について債務処理計画が策定された場合の課税の特例)
  • 第十一条の四 (被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例)
  • 第十一条の五 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
  • 第十一条の六 (被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
  • 第十二条 (買換資産の取得期間等の延長の特例)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 所得税法等の特例
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条