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特定非営利活動促進法施行規則

平成二十三年内閣府令第五十五号

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特定非営利活動促進法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 特定非営利活動促進法施行規則
  • 法令番号: 平成二十三年内閣府令第五十五号
  • 公布日: 2011-10-14
  • 収録条文数: 45件

条文へのリンク

  • 第一条 (公表の方法)
  • 第一条の二 (電磁的方法)
  • 第二条 (電磁的記録)
  • 第二条の二 (役員の欠格事由のうち内閣府令で定めるもの)
  • 第三条 (所轄庁の変更に伴う事務の引継ぎ)
  • 第三条の二 (貸借対照表の公告)
  • 第四条 (寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)
  • 第五条 (総収入金額から控除されるもの)
  • 第六条 (同一の者からの寄附金の額のうち一者当たり基準限度となる金額)
  • 第七条 (受入寄附金総額から控除される寄附金の額)
  • 第八条 (役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例)
  • 第九条 (判定基準寄附者について明らかにすべき事項)
  • 第十条 (事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)
  • 第十一条 (会員に類するもの)
  • 第十二条 (特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)
  • 第十三条 (その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動)
  • 第十四条 (その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動)
  • 第十五条 (特定の地域)
  • 第十六条 (特殊の関係)
  • 第十七条 (特定の法人との関係)
  • 第十八条 (役員又は使用人である者との特殊の関係)
  • 第十九条 (特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)
  • 第二十条 (取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)
  • 第二十一条 (不適正な経理)

目次

  • 第一章 特定非営利活動法人
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第二章 認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人