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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則

平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号

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環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
  • 公布日: 2012-06-29
  • 収録条文数: 22件

条文へのリンク

  • 第一条 (支援団体の指定の基準)
  • 第二条 (支援団体の指定の申請)
  • 第三条 (変更等の届出)
  • 第四条 (人材認定等事業)
  • 第五条 (登録の申請)
  • 第六条 (登録基準)
  • 第七条 (変更等の届出)
  • 第八条 (体験の機会の場の認定の基準)
  • 第九条 (認定の申請)
  • 第十条 (変更等の届出)
  • 第十一条 (更新の申請)
  • 第十二条 (運営の状況の報告)
  • 第十三条 (公示の方法)
  • 第十四条 (環境保全に係る協定の公表事項)
  • 第十五条 (協働取組の申出)
  • 第十六条 (協働取組の申出が適切と認められる基準)
  • 第十七条 (国民、民間団体等による協定の公表事項)
  • 第十八条 (国民、民間団体等による協定の届出等)
  • 第十九条 (変更等の届出)
  • 第二十条 (権限の委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条