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連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令

昭和二十三年政令第二百九十八号

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連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令の法令ページ

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  • 法令名: 連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令
  • 法令番号: 昭和二十三年政令第二百九十八号
  • 公布日: 1948-09-22
  • 収録条文数: 24件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第一条の二 (譲渡及び除去の請求の手続)
  • 第二条 (収用の権限及び手続)
  • 第三条
  • 第四条 (収用の効果)
  • 第五条 (引渡命令の権限及び手続)
  • 第六条 (家屋等の管理)
  • 第七条 (引渡の義務)
  • 第八条 (引渡の方法)
  • 第九条 (家屋等の譲渡)
  • 第十条 (除去の権限及び手続)
  • 第十条の二
  • 第十条の三 (損失の補償)
  • 第十一条 (登記)
  • 第十二条 (非課税)
  • 第十三条 (報告及び資料の徴収、立入並びに検査)
  • 第十四条 (承継人に対する効力)
  • 第十四条の二 (主務大臣)
  • 第十五条 (罰則)
  • 第十六条
  • 第十七条
  • 第十八条
  • 第十九条
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条