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教育職員免許法

昭和二十四年法律第百四十七号

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教育職員免許法の法令ページ

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  • 法令名: 教育職員免許法
  • 法令番号: 昭和二十四年法律第百四十七号
  • 公布日: 1949-05-31
  • 収録条文数: 122件

条文へのリンク

  • 第一条 (この法律の目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (免許)
  • 第三条の二 (免許状を要しない非常勤の講師)
  • 第四条 (種類)
  • 第四条の二
  • 第五条 (授与)
  • 第五条の二 (免許状の授与の手続等)
  • 第六条 (教育職員検定)
  • 第七条 (証明書の発行)
  • 第八条 (授与の場合の原簿記入等)
  • 第九条 (効力)
  • 第九条の二 (二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務)
  • 第十条 (失効)
  • 第十一条 (取上げ)
  • 第十二条 (聴聞の方法の特例)
  • 第十三条 (失効等の場合の公告等)
  • 第十四条 (通知)
  • 第十四条の二 (報告)
  • 第十五条 (書換又は再交付)
  • 第十六条 (免許状授与の特例)
  • 第十六条の二 (特定免許状失効者等に係る免許状の再授与)
  • 第十六条の三 (中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例)
  • 第十六条の四

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第二章 免許状
  • 第四条
  • 第四条の二