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造船法

昭和二十五年法律第百二十九号

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造船法の法令ページ

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  • 法令名: 造船法
  • 法令番号: 昭和二十五年法律第百二十九号
  • 公布日: 1950-05-01
  • 収録条文数: 56件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (施設の新設等の許可等)
  • 第三条 (設備の新設等の許可等)
  • 第四条 (許可の基準)
  • 第五条 (船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)
  • 第六条 (業務に関する勧告)
  • 第七条 (技術に関する勧告)
  • 第八条 (情報等の提供)
  • 第九条 (報告)
  • 第十条 (事業基盤強化の促進に関する基本方針)
  • 第十一条 (事業基盤強化計画の認定)
  • 第十二条 (事業基盤強化計画の変更等)
  • 第十三条 (施設等の新設等の許可の特例)
  • 第十四条 (船舶安全法の特例)
  • 第十五条 (産業競争力強化法の特例)
  • 第十六条 (公庫の行う事業基盤強化促進円滑化業務)
  • 第十七条 (事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針)
  • 第十八条 (指定金融機関の指定)
  • 第十九条 (指定の公示等)
  • 第二十条 (業務規程の変更の認可等)
  • 第二十一条 (協定)
  • 第二十二条 (帳簿の記載)
  • 第二十三条 (監督命令)
  • 第二十四条 (業務の休廃止)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 造船技術の向上等
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条