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建築士法施行令

昭和二十五年政令第二百一号

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建築士法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 建築士法施行令
  • 法令番号: 昭和二十五年政令第二百一号
  • 公布日: 1950-06-22
  • 収録条文数: 21件

条文へのリンク

  • 第一条 (一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書換え交付等の手数料)
  • 第二条 (構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付等の手数料)
  • 第三条 (中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料)
  • 第四条 (一級建築士の受験手数料)
  • 第五条 (参考人に支給する費用)
  • 第六条 (登録講習機関の登録の有効期間)
  • 第七条 (法第二十条第四項の規定による承諾に関する手続等)
  • 第八条 (法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾等に関する手続等)
  • 第九条 (建築士審査会の委員等の勤務)
  • 第十条 (建築士審査会の議事)
  • 第十一条 (試験委員)
  • 第十二条 (中央建築士審査会の庶務)
  • 第十三条 (建築士審査会の運営)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (建築士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第三条 (罰則に関する経過措置)
  • 第四条 (建築士法の構造設計及び設備設計に関する特例に関する規定の適用開始日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条