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建築動態統計調査規則

昭和二十五年建設省令第四十四号

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建築動態統計調査規則の法令ページ

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  • 法令名: 建築動態統計調査規則
  • 法令番号: 昭和二十五年建設省令第四十四号
  • 公布日: 1950-12-22
  • 収録条文数: 35件

条文へのリンク

  • 第一条 (着工調査の目的)
  • 第二条 (用語の意義)
  • 第三条 (着工調査の区分)
  • 第四条 (着工調査の範囲)
  • 第五条 (着工調査の時期)
  • 第六条 (着工調査の調査事項)
  • 第七条 (着工調査に係る調査票の作成及び送付)
  • 第八条
  • 第九条
  • 第十条
  • 第十一条 (着工調査に係る結果の公表)
  • 第十二条
  • 第十三条 (着工調査に係る関係書類の保存)
  • 第十四条 (滅失調査の目的)
  • 第十五条 (用語の意義)
  • 第十六条 (滅失調査の区分)
  • 第十七条 (災害報告の手続)
  • 第十八条 (滅失調査の範囲)
  • 第十九条 (滅失調査の時期)
  • 第二十条 (滅失調査の調査事項)
  • 第二十一条 (滅失調査に係る調査票の作成及び送付)
  • 第二十二条
  • 第二十三条 (滅失調査に係る結果の公表)
  • 第二十四条

目次

  • 第一章 建築着工統計調査
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条