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関税法施行令

昭和二十九年政令第百五十号

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関税法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 関税法施行令
  • 法令番号: 昭和二十九年政令第百五十号
  • 公布日: 1954-06-19
  • 収録条文数: 351件

条文へのリンク

  • 第一条 (開港及び税関空港)
  • 第一条の二 (使用又は消費を輸入とみなさない場合)
  • 第一条の三 (期限の特例を適用しない期限)
  • 第一条の四 (災害等による期限の延長)
  • 第二条 (課税物件の確定の時期の特例を適用する貨物)
  • 第二条の二 (原料課税に係る課税標準の計算の方法)
  • 第三条 (賦課課税方式を適用する貨物の指定)
  • 第四条 (輸入申告に併せて行う関税の税額等の申告)
  • 第四条の二 (特例申告書の記載事項等)
  • 第四条の三 (申告の特例を適用しない貨物)
  • 第四条の四
  • 第四条の五 (特例輸入者の承認の申請の手続等)
  • 第四条の六から第四条の十まで
  • 第四条の十一 (担保の提供命令の手続)
  • 第四条の十二 (帳簿の記載事項等)
  • 第四条の十三 (申告の特例の適用を受ける必要がなくなつた旨の届出の手続)
  • 第四条の十四 (承認の取消しの手続)
  • 第四条の十五 (技術的読替え等)
  • 第四条の十六 (修正申告の手続)
  • 第四条の十七 (更正の請求の手続)
  • 第四条の十八 (更正又は決定の手続)
  • 第五条 (輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)
  • 第六条 (賦課決定の手続)
  • 第六条の二 (納期限の延長の申請書の記載事項)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一節 通則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二節 期間及び期限
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第一章の二 関税の確定、納付、徴収及び還付