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博物館法施行規則

昭和三十年文部省令第二十四号

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博物館法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 博物館法施行規則
  • 法令番号: 昭和三十年文部省令第二十四号
  • 公布日: 1955-10-04
  • 収録条文数: 35件

条文へのリンク

  • 第一条 (博物館に関する科目の単位)
  • 第二条 (博物館実習)
  • 第三条 (学芸員となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)
  • 第四条 (資格認定の施行期日等)
  • 第五条 (試験認定の受験資格)
  • 第六条 (試験認定の方法及び試験科目)
  • 第七条 (試験科目の免除)
  • 第八条
  • 第九条 (審査認定の受験資格)
  • 第十条 (審査認定の方法)
  • 第十一条 (受験の手続)
  • 第十二条 (筆記試験及び試験認定合格者)
  • 第十三条 (審査認定合格者)
  • 第十四条 (合格証書の授与等)
  • 第十五条 (合格証明書の交付等)
  • 第十六条 (手数料)
  • 第十七条 (不正の行為を行つた者等に対する処分)
  • 第十八条 (学芸員補となる資格を有する者と同等以上の学力及び経験を有する者)
  • 第十九条 (博物館の体制に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)
  • 第二十条 (博物館の職員に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)
  • 第二十一条 (博物館の施設及び設備に関する基準を定めるに当たり参酌すべき基準)
  • 第二十二条
  • 第二十三条 (申請の手続)
  • 第二十四条 (指定の審査)

目次

  • 第一章 博物館に関する科目の単位
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 学芸員及び学芸員補の資格
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条