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婦人補導院処遇規則

昭和三十三年法務省令第八号

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婦人補導院処遇規則の法令ページ

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  • 法令名: 婦人補導院処遇規則
  • 法令番号: 昭和三十三年法務省令第八号
  • 公布日: 1958-04-01
  • 収録条文数: 65件

条文へのリンク

  • 第一条 (この規則の趣旨)
  • 第二条 (処遇の方針)
  • 第三条 (職員)
  • 第四条 (処遇審査会議)
  • 第五条 (入院時の必要文書)
  • 第六条 (伝染病患者の入院)
  • 第七条 (身体検査等)
  • 第八条 (健康診断等)
  • 第九条 (入院時の説示)
  • 第十条 (入院時の分類調査)
  • 第十一条 (調査期間中の処遇)
  • 第十二条 (分類級の決定)
  • 第十三条 (分類級による処遇)
  • 第十四条 (分類再調査等)
  • 第十五条 (収容区分)
  • 第十六条 (居室)
  • 第十七条 (日課)
  • 第十八条 (生活指導)
  • 第十九条 (生活指導の方法)
  • 第二十条 (篤志面接指導の委嘱)
  • 第二十一条 (自己の図書の閲読)
  • 第二十二条 (宗教)
  • 第二十三条 (職業の補導の種目)
  • 第二十四条 (賞与金の計算等)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 入院
  • 第五条
  • 第六条