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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法

昭和三十八年法律第百三十八号

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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の法令ページ

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  • 法令名: 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法
  • 法令番号: 昭和三十八年法律第百三十八号
  • 公布日: 1963-07-12
  • 収録条文数: 20件

条文へのリンク

  • 第一条 (この法律の趣旨)
  • 第一条の二 (適用対象)
  • 第二条 (告知)
  • 第三条 (参加の手続)
  • 第四条 (参加人の権利)
  • 第五条 (参加人の出頭等)
  • 第六条 (証拠)
  • 第七条 (没収の裁判の制限)
  • 第八条 (上訴)
  • 第九条 (訴訟能力)
  • 第十条 (代理人)
  • 第十一条 (訴訟費用)
  • 第十二条 (刑事訴訟法との関係)
  • 第十三条 (没収の裁判の取消し)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三十九条 (政令への委任)
  • 第四十一条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条